無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エンジンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際にわからなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)により販売店に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
なお、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)は無過失責任ですので、販売店が知っていたか否かは関係ありませんので、販売店が知らなかった場合であってもこの責任を免れることはせきません。
保証内容に基づき対応を求めることになります。
「保証付き」の場合、保証書の内容に従って販売店は対応することになります。
今回のように口頭により保証の約束をした場合であっても「保証つき」に変わりはありません。
「保証」という場合、一般に「無償保証」であると考えられますので、保証内容について明確な定めがない限り、部品代を含め、無償で修理をしてもらうことができることになります。
キャンセルの要求は可能です。
販売店が仕入れる前にメーター巻き戻し等の行為が行われていて、たとえ販売店がその事実を知らなかった場合であっても、メーターが巻き戻されていることを知らずに購入したわけですから、メーター巻き戻しの事実を知っていたなら買わなかったと主張できることになります※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」
メーター管理システムでチェックができます。
購入後に走行キロ数を確認する方法として、走行メーター管理システムによるチェックがあります。
これは当該車両が過去にオークションに出品された際の走行キロ数がデータ化されていて、そのデータを基に現在の走行キロ数に問題がないか確認できるものです。
確認方法は、各地区の日本自動車査定協会支所または中古自動車販売協会支所で受付けており、現車を持ち込んで確認することになります※。
ただし、過去にオークション出品歴がない車両については確認ができません。
※メーター管理システムによるチェックには手数料がかかります。
キャンセルの要求は可能です。
購入したクルマに修復歴があるにもかかわらず、修復歴「無」と説明されていたことにより、そのことを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
また、この場合、現状販売であることは関係ありません。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」
キャンセルの要求は可能です。
購入したクルマに修復歴があるにもかかわらず、販売店は軽い板金修理をしていると説明していたわけですが、このような説明では、修復歴があることを説明したことにはなりません。
修復歴があることを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」
キャンセルの要求は可能です。
たとえ販売店が修復歴車であることを知らなかったとしても、実際には修復歴があるにもかかわらず修復歴「無」として販売していたことにより、そのことを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルの要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」
車検に通る状態に戻すように対応を求めることができます。
違法改造にあたるクルマは公道を走行することはできませんので、販売店がこのようなクルマを販売することは問題があります。
このような場合、販売店に対して、違法改造にあたる箇所を問題のない状態に戻すように対応を求めること、あるいは、契約の解除を求めることが考えられます。
契約成立前であればキャンセルは可能です。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、注文書を取り交わした翌日にキャンセルを申し出ていますので、当然、登録はまだ行われていないと考えられます。
したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
なお、販売店が車庫証明等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担することになります。
契約成立後のキャンセルは相手方の合意が必要です。
まず、注文書の裏面約款に契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、一方的にキャンセルすることはできません。
販売店と話し合いをして、キャンセルに応じてもらうことが必要になります。
なお、このような場合、販売店からキャンセル料を提示されるのが一般的ですが、そのキャンセル料が合理的な額であるかどうか、よく話し合いをすることが重要です。
契約成立前であるためキャンセル料として実費を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、注文書を取り交わした翌日にキャンセルを申し出ていますので、当然、登録はまだ行われていないと考えられます。したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
また、キャンセル料は車庫証明等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担すればよく、車両代金の20%というキャンセル料を支払う必要はありません。
契約成立前であるためキャンセル料として実費を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、クレジット会社から保証人に関する連絡があったことから、クレジット会社ではまだクレジットの申し込みに対して承諾していないものと考えられます。
したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
また、この場合、キャンセル料の請求範囲は車庫証明手続きをしていた場合等の実損金に限られることになります。
契約成立後であるためキャンセル料は合理的な金額を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、キャンセルするためには販売店とキャンセル料などについて話し合いをして、双方が合意する必要があります。
また、販売店はキャンセル料として車両代金の30%をお支払い頂くことを条件にキャンセルに応じると言っていますが、キャンセル料は合理的な額である必要がありますので、車両代金の30%が適当であるとは一概に言えないものと考えられます。
よく話し合いをすることが重要です。
契約時に両親が同意していなければキャンセルは可能です。
未成年者との契約において、両親(親権者)が同意していない場合には、契約内容に関係なく、いつでも契約を取り消すことができます。
契約時に両親が同意していなければクルマを返すことは可能です。
未成年者との契約において、両親(親権者)が同意していない場合には、例え納車後であっても、いつでも契約を取り消すことができます。
なお、この場合に販売店に損害が生じていたとしても、原則として損害を負担する必要はありません。
グレード違いによる差額の請求等が考えられます。
グレードの相違によりクルマの仕様や装備に違いがあり、販売価格も異なることが考えられます。
販売店に対して、グレードの相違により生じる価格差分の返金を請求する方法、あるいは、SGXを購入したのであって、SGであれば買わなかったことを主張して、キャンセルを申し出ることが考えられます。
キャンセルの要求は可能です。
4WD車を条件に販売店に相談し、販売店も4WD車として販売していたわけですから、販売店の説明には間違いがあったことになります。
販売店に対して4WD車を条件に購入したのであって、2WD車であれば買わなかったことを主張して、キャンセルを要求することは可能であると考えられます
契約成立後なので一方的な条件変更はできません。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認します。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、一方的な条件変更はできないことになります。
諸費用の内容について説明を求める必要があります。
諸費用は、登録に伴う諸手続きや納車等の業務を購入者に代わって販売店が行うための費用です。
また、その額については、各販売店が時間当たりの人件費と業務に要する行動時間を基に算定していますので、販売店毎に額が異なります。
したがって、諸費用の額について高い安いは一概に言えませんが、諸費用の内容については販売店に詳しい説明を求め、十分、納得した上で契約することが大切です。
また、点検、クリーニング等の「納車準備費用」については、本来、車両価格に含まれているべきものであるため、支払う必要はないものと考えられます。
本来、車両価格に含まれているべきものは支払う必要はありません。
メーター管理システムによる走行キロ数のチェック、納車前点検やクリーニング等の「納車準備費用」は、本来、車両価格に含まれているべきものであるので、これらの費用については見直しを求めて販売店と交渉することが考えられます。
整備内容と費用の内訳を確認する必要があります。
整備費用は整備の内容やクルマの状態等によって異なるため、どの中古車でも一律 20万円掛かるというものではありません。
整備については、整備の内容が法定点検である「定期点検整備(12ヶ月点検・車検整備)」なのか、あるいは、その他の整備なのか内容を確認し、費用の内訳についても詳しい説明を求めましょう。
整備内容が整備費用に見合うものなのか確認し、納得の上で契約することが大切です。
別途、保証のための整備費用を支払う必要はありません。
「保証付き」と表示された場合、販売価格に保証に要する費用が含まれていると理解されますので、定期点検整備費用の3万円はあらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
それにもかかわらず、「保証を付けるための定期点検整備費用3万円が別途必要」という販売方法には問題があります。
したがって、今回のケースでは別途、保証のための整備費用を支払う必要はないものと考えられます。
なお、公取協の表示ルール(自動車公正競争規約)では、定期点検整備を受けることが保証の条件となっている場合は、定期点検整備費用を販売価格に含めて表示しなければならないという考え方をとっています。
別途、保証費用を支払う必要はありません。
「保証つき」と表示されている場合、販売価格に保証に要する費用も含まれていると理解されますので、保証費用の5万円はあらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
これを商談の際に「保証費用として別途5万円必要」と説明していた販売店の販売方法には問題があります。
したがって、今回のケースでは別途、保証費用を支払う必要はないものと考えられます。
車検整備つきであれば、その他の整備費用を支払う必要はありません。
「車検整備付き」や「車検付き」と表示した場合、販売価格に24ヶ月定期点検整備に要する費用が含まれていると理解されます。
このような場合において、さらに、その他の整備費用をお客様に請求することはできません。
販売店がお客様に納車整備費用として3万円を請求していることには問題があります。
したがって、今回のケースでは、その他の整備費用を支払う必要はないものと考えられます。
仕入れの際にかかった陸送費は支払う必要はありません。
中古車雑誌に表示されている販売価格は、店頭において車両を引き渡す場合の現金価格ですので、仕入れの際にかかった陸送費等のコストは、あらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
したがって、「オークション会場回送費用3万5千円」は販売店の負担とし、契約書から削除してもらうよう交渉していくことが考えられます。
店頭納車であれば納車費用はかかりません。
納車費用とは、販売店がお客様の指定する場所に納車する際に発生する費用ですので、お客様が販売店に出向いてクルマを引き取る店頭納車を希望している場合には、納車に関する費用はかかりません。
また、納車前の洗車や点検等は、販売店がお客様に納車を行う際に当然、行うことであり、これを納車費用に含めることはできません。
したがって、このケースでは、再度、販売店に店頭納車により納車費用を諸費用から外してもらうよう申し出てみると良いでしょう。
無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エンジンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際にわからなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」により販売店に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
しかし、ネット通販で遠方の販売店である場合、電話やメールによる交渉となるため話がスムーズに運ばないケースや、修理対応となった場合でも、どのようにして販売店にクルマを持ち込むかといった問題が生じるケースが見受けられます。
修理対応等の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、販売店に対して修理等の対応を求めていくことは可能であると考えられます。
しかし、ネット通販で遠方の販売店である場合、電話やメールによる交渉となるため話がスムーズに運ばないケースや、修理対応となった場合でも、どのようにして販売店にクルマを持ち込むかといった問題が生じるケースが見受けられます。
無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エアコンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際に分からなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)により売主に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
しかし、ネットオークションで購入している場合、売主との直接交渉が難しい等により、話がスムーズに運ばないケースが見受けられます。
キャンセルの要求は可能であると考えられます。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、売主に対してキャンセルを求めていくことは可能であると考えられます。
しかし、ネットオークションで購入している場合、売主との直接交渉が難しい等により、話がスムーズに運ばないケースが見受けられます。
キャンセルの要求は可能であると考えられます。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、売主に対してキャンセルを求めていくことは可能であると考えられます。