JU岡山 岡山県中古自動車販売協会 岡山県中古自動車販売商工組合

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Q&A

車のQ&A

よくある質問

品質や故障に関するご相談

納車直後の故障なのに無償で修理してもらえない 現状販売で中古車を購入した。
ところが納車直後にエンジンが故障して止まってしまったので、販売店に修理対応を求めたところ、販売店では、販売時にわからなかった故障であるし、まして現状販売でもあるので有償修理になると言われた。
販売時に販売店もわからなかった故障の場合、販売店には責任はないものなのか。

無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エンジンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際にわからなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)により販売店に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
なお、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)は無過失責任ですので、販売店が知っていたか否かは関係ありませんので、販売店が知らなかった場合であってもこの責任を免れることはせきません。

保証による修理なのに部品代を負担してほしいと言われた 保証付きで中古車を購入した。
その際、保証については口頭で聞いていただけで、保証書はもらっていなかった。
数日後、エンジンが故障して止まってしまったので、販売店に保証で修理してもらおうと連絡したところ、販売店から「工賃は無償だが、部品代はお客さん負担」と言われた。
保証内容について、部品代が有償になることなど聞いていなかった。
部品代も含め、保証で無償修理してもらうことはできないものか。

保証内容に基づき対応を求めることになります。
「保証付き」の場合、保証書の内容に従って販売店は対応することになります。
今回のように口頭により保証の約束をした場合であっても「保証つき」に変わりはありません。
「保証」という場合、一般に「無償保証」であると考えられますので、保証内容について明確な定めがない限り、部品代を含め、無償で修理をしてもらうことができることになります。

購入後にメーター改ざん車であることが判明したのでキャンセルしたい 半年前に販売店で走行距離50,000kmの中古車を購入した。
今回、買取店で査定を受けたところ、メーター管理システムでメーター巻き戻しの疑いがある(メーター改ざん車)と指摘された。
すぐに販売店に連絡してキャンセルを申し出たが、販売店も知らなかったことなので責任はないと言われた。

キャンセルの要求は可能です。
販売店が仕入れる前にメーター巻き戻し等の行為が行われていて、たとえ販売店がその事実を知らなかった場合であっても、メーターが巻き戻されていることを知らずに購入したわけですから、メーター巻き戻しの事実を知っていたなら買わなかったと主張できることになります※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」

購入したクルマの走行キロ数に疑問がある 1ヶ月前に走行距離50,000kmの中古車を購入した。しかし、納車直後から不具合が続くので、実際の走行距離は50,000km以上、走っているような気がする。走行距キロ数が正しいかどうか、調べる方法はないものか。

メーター管理システムでチェックができます。
購入後に走行キロ数を確認する方法として、走行メーター管理システムによるチェックがあります。
これは当該車両が過去にオークションに出品された際の走行キロ数がデータ化されていて、そのデータを基に現在の走行キロ数に問題がないか確認できるものです。
確認方法は、各地区の日本自動車査定協会支所または中古自動車販売協会支所で受付けており、現車を持ち込んで確認することになります※。
ただし、過去にオークション出品歴がない車両については確認ができません。
※メーター管理システムによるチェックには手数料がかかります。

修復歴車であることがわかったのでキャンセルしたい 販売店の店頭で、プライスボードに修復歴「無」の表示のある中古車を購入した。
ところが、3ヶ月後に近所の修理工場にクルマを持ち込んだ際に修復歴があることを指摘された。
販売店にキャンセルを申し出たが、現状販売を理由に全く対応してもらえない。

キャンセルの要求は可能です。
購入したクルマに修復歴があるにもかかわらず、修復歴「無」と説明されていたことにより、そのことを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
また、この場合、現状販売であることは関係ありません。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」

軽い板金修理をしているとは聞いていたが、修復歴車であることがわかったのでキャンセルしたい 販売店で中古車を購入した。
その時の説明では、フロント部をちょっとぶつけて板金してあるが、きちっと直してあるので問題ないとのことであった。ところが先日、たまたま近所の整備工場でクルマを見てもらったところ、フロント部に大きな事故による修復跡があり、修復歴に該当するのではないかと指摘された。
すぐに販売店にキャンセルを申し出たが、軽い板金修理をしていると説明していたので責任はないと言われた。

キャンセルの要求は可能です。
購入したクルマに修復歴があるにもかかわらず、販売店は軽い板金修理をしていると説明していたわけですが、このような説明では、修復歴があることを説明したことにはなりません。
修復歴があることを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルを要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」

販売店も修復歴車と知らずに販売していたとの理由でキャンセルに応じてもらえない 販売店の店頭で、プライスボードに修復歴「無」の表示のある中古車を購入した。
ところが後日、近所の修理工場にクルマを持ち込んだところ、修復歴車であることを指摘された。
販売店にキャンセルを申し出たが、販売店も修復歴車とは知らなかったので責任はないと言い、キャンセルに応じてもらえない。
どのように対応すれば良いか。

キャンセルの要求は可能です。
たとえ販売店が修復歴車であることを知らなかったとしても、実際には修復歴があるにもかかわらず修復歴「無」として販売していたことにより、そのことを知らずに購入していたわけですから、修復歴があると知っていれば購入しなかったと主張することができます※。
したがって、販売店に対してキャンセルの要求することは可能であると考えられます。
※民法第95条「法律行為の要素の錯誤」

購入したクルマが違法改造車だった 中古車を購入。
後日、近所の整備工場にクルマを持ち込んだところ、タイヤが指定のサイズよりも幅広であるため、このままでは車検にも通らないと指摘された。
契約時には何の説明もなかったので納得がいかない。
どのように対応すれば良いものか。

車検に通る状態に戻すように対応を求めることができます。
違法改造にあたるクルマは公道を走行することはできませんので、販売店がこのようなクルマを販売することは問題があります。
このような場合、販売店に対して、違法改造にあたる箇所を問題のない状態に戻すように対応を求めること、あるいは、契約の解除を求めることが考えられます。

キャンセルに関するご相談

キャンセルに応じてもらえない 現金で中古車を購入することとして、販売店で注文書を取り交わした。
しかし、後になって購入を考え直し、翌日、販売店にキャンセルを申し出たが、販売店では注文書に署名捺印をしたので契約は成立しており、キャンセルはできないと言われた。
本当にキャンセルはできないものなのか。

契約成立前であればキャンセルは可能です。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、注文書を取り交わした翌日にキャンセルを申し出ていますので、当然、登録はまだ行われていないと考えられます。
したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
なお、販売店が車庫証明等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担することになります。

納車直前にキャンセルを申し出たが応じてもらえない 現金で中古車を購入する申し込みをしていたが、都合により納車直前に販売店にキャンセルの申し出をした。
ところが販売店から、名義変更済であるため契約は成立しており、キャンセルには応じられないと言われた。
なんとかキャンセルできないものか。

契約成立後のキャンセルは相手方の合意が必要です。
まず、注文書の裏面約款に契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、一方的にキャンセルすることはできません。
販売店と話し合いをして、キャンセルに応じてもらうことが必要になります。
なお、このような場合、販売店からキャンセル料を提示されるのが一般的ですが、そのキャンセル料が合理的な額であるかどうか、よく話し合いをすることが重要です。

キャンセル料を請求された(1) 現金で中古車を購入することとして、販売店で注文書を取り交わした。
しかし、後になって購入を考え直し、翌日、販売店にキャンセルを申し出たが、販売店では注文書に署名捺印をしたので、キャンセルする場合にはキャンセル料として車両代金の20%が必要と言われた。
キャンセル料を支払わなければキャンセルはできないものなのか。

契約成立前であるためキャンセル料として実費を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、注文書を取り交わした翌日にキャンセルを申し出ていますので、当然、登録はまだ行われていないと考えられます。したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
また、キャンセル料は車庫証明等の手続きを進めていた場合には、その費用(実費)を負担すればよく、車両代金の20%というキャンセル料を支払う必要はありません。

キャンセル料を請求された(2) クレジットで中古車を購入することとして、販売店で注文書を取り交わした。
ところがクレジット会社から保証人が必要との連絡があり、保証人を探したが見つからなかったため、販売店にキャンセルを申し出た。
販売店からキャンセルする場合、キャンセル料が必要になると言われたが、キャンセル料を支払う必要があるのか。

契約成立前であるためキャンセル料として実費を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、クレジット会社から保証人に関する連絡があったことから、クレジット会社ではまだクレジットの申し込みに対して承諾していないものと考えられます。
したがって、契約はまだ成立していませんので、キャンセルできることになります。
また、この場合、キャンセル料の請求範囲は車庫証明手続きをしていた場合等の実損金に限られることになります。

キャンセル料を請求された(3) 現金で中古車を購入する申し込みをしていたが、都合によりキャンセルを申し出たところ、販売店から、クルマは名義変更が済んでいるため、キャンセル料として車両代金の30%を請求すると言われた。
このキャンセル料は支払わなければならないものか。

契約成立後であるためキャンセル料は合理的な金額を負担することになります。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認して下さい。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、キャンセルするためには販売店とキャンセル料などについて話し合いをして、双方が合意する必要があります。
また、販売店はキャンセル料として車両代金の30%をお支払い頂くことを条件にキャンセルに応じると言っていますが、キャンセル料は合理的な額である必要がありますので、車両代金の30%が適当であるとは一概に言えないものと考えられます。
よく話し合いをすることが重要です。

息子が親に内緒で契約したクルマをキャンセルしたい 未成年の息子が両親に内緒で中古車購入の申し込みをしていたことがわかったので、販売店にキャンセルを申し出た。
販売店は「検討します」との回答で、キャンセルできるのかできないのかわからない。
キャンセルはできないものなのか。

契約時に両親が同意していなければキャンセルは可能です。
未成年者との契約において、両親(親権者)が同意していない場合には、契約内容に関係なく、いつでも契約を取り消すことができます。

親に内緒で息子が購入したクルマを返したい 未成年の息子が両親に内緒で中古車を購入し、既に納車も済んでいることがわかった。
しかし、未成年の息子に車を維持管理することは難しいと思うのでキャンセルして、クルマを返したい。

契約時に両親が同意していなければクルマを返すことは可能です。
未成年者との契約において、両親(親権者)が同意していない場合には、例え納車後であっても、いつでも契約を取り消すことができます。
なお、この場合に販売店に損害が生じていたとしても、原則として損害を負担する必要はありません。

契約に関するご相談

購入したクルマのグレードが違った 中古車を購入。グレードはSGXということで説明を受け、契約書にもSGXとの記載があった。
ところが納車後よく調べると、クルマはSGXではなく、グレードの低いSGであることがわかった。
販売店に対して、どのように対応を求めれば良いものか。

グレード違いによる差額の請求等が考えられます。
グレードの相違によりクルマの仕様や装備に違いがあり、販売価格も異なることが考えられます。
販売店に対して、グレードの相違により生じる価格差分の返金を請求する方法、あるいは、SGXを購入したのであって、SGであれば買わなかったことを主張して、キャンセルを申し出ることが考えられます。

4WD車を購入したが実際には2WD車だったのでキャンセルしたい 販売店にて4WDの中古車を探している旨を伝え、ちょうど条件に合う中古車があったので購入した。
ところが納車後、たまたま別の販売店に持ち込んだところ、クルマは4WDではなく2WDであることがわかった。
これでは話が違うのでキャンセルしたい。

キャンセルの要求は可能です。
4WD車を条件に販売店に相談し、販売店も4WD車として販売していたわけですから、販売店の説明には間違いがあったことになります。
販売店に対して4WD車を条件に購入したのであって、2WD車であれば買わなかったことを主張して、キャンセルを要求することは可能であると考えられます

下取車ありを下取車なしに変更したい 中古車購入に際し、現在、使用しているクルマを下取りに出すことにしていた。
ところが、納車直前になって別の買取専門店では今回の下取価格よりもさらに高額で買い取ってもらえることがわかったので、販売店に下取車なしに条件変更してほしいと申し出たが、既に契約した中古車の名義変更も済んでいるため契約は成立しており、条件変更には応じられないと言われた。

契約成立後なので一方的な条件変更はできません。
まず、注文書の裏面にある約款で契約の成立時期を確認します。
自販連や中販連の自動車注文書標準約款を用いた注文書であれば、契約の成立時期について記載がありますので、その内容に沿って判断することになります。
今回のケースでは、登録(名義変更)が済んでいることから契約は成立しています。
したがって、一方的な条件変更はできないことになります。

高額な諸費用を請求された 中古車雑誌で現金販売価格が10万円という格安の中古車を見つけ、販売店に出向いて商談をしたところ、車両代金・税金の他に諸費用として30万円必要と言われた。
内訳を尋ねたところ、登録に伴う諸費用20万円と点検・クリーニング等の納車準備費用10万円と言うだけで、明確な説明がない。
本当にこのように高額な諸費用がかかるものなのか。

諸費用の内容について説明を求める必要があります。
諸費用は、登録に伴う諸手続きや納車等の業務を購入者に代わって販売店が行うための費用です。
また、その額については、各販売店が時間当たりの人件費と業務に要する行動時間を基に算定していますので、販売店毎に額が異なります。
したがって、諸費用の額について高い安いは一概に言えませんが、諸費用の内容については販売店に詳しい説明を求め、十分、納得した上で契約することが大切です。
また、点検、クリーニング等の「納車準備費用」については、本来、車両価格に含まれているべきものであるため、支払う必要はないものと考えられます。

諸費用の内容に納得がいかない 4万9千円の格安のクルマを店頭で見つけ契約した。
帰宅後、契約書を確認したところ、「車両システム代行費用」として3万円、「車検整備費用」の他に「納車準備費用」6万円が計上されていた。
販売店に確認したところ、「車両システム代行費用」はメーター管理システムによりクルマの走行キロ数を確認するための費用、また、「納車準備費用」は車検整備以外の納車前点検やクリーニング費用であると言われた。
このような費用を支払わなければいけないものなのか知りたい。

本来、車両価格に含まれているべきものは支払う必要はありません。
メーター管理システムによる走行キロ数のチェック、納車前点検やクリーニング等の「納車準備費用」は、本来、車両価格に含まれているべきものであるので、これらの費用については見直しを求めて販売店と交渉することが考えられます。

高額な整備費用を請求された 中古車専門雑誌を見て30万円の中古車を見つけ、販売店に出向いて商談をしたところ、整備費用として20万円必要と言われた。
この販売店ではどの中古車でも一律20万円の整備費用が必要だと言う。
整備費用が高すぎるのではないか。

整備内容と費用の内訳を確認する必要があります。
整備費用は整備の内容やクルマの状態等によって異なるため、どの中古車でも一律 20万円掛かるというものではありません。
整備については、整備の内容が法定点検である「定期点検整備(12ヶ月点検・車検整備)」なのか、あるいは、その他の整備なのか内容を確認し、費用の内訳についても詳しい説明を求めましょう。
整備内容が整備費用に見合うものなのか確認し、納得の上で契約することが大切です。

保証を付けるための定期点検整備費用を別途請求された 雑誌で「1年間の保証付き」の中古車を見つけ、販売店に出向いて商談したところ、担当者から「保証は無料で付いているが、保証を付けるためには定期点検整備を受けてもらうことが条件であり、その費用3万円は価格に含まれていないので別途いただきます」と言われた。
保証は無料だが、そのための整備費用が別途必要というのはおかしくないか。

別途、保証のための整備費用を支払う必要はありません。
「保証付き」と表示された場合、販売価格に保証に要する費用が含まれていると理解されますので、定期点検整備費用の3万円はあらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
それにもかかわらず、「保証を付けるための定期点検整備費用3万円が別途必要」という販売方法には問題があります。
したがって、今回のケースでは別途、保証のための整備費用を支払う必要はないものと考えられます。
なお、公取協の表示ルール(自動車公正競争規約)では、定期点検整備を受けることが保証の条件となっている場合は、定期点検整備費用を販売価格に含めて表示しなければならないという考え方をとっています。

保証付きなのに別途保証費用を請求された 雑誌を見て気に入った中古車を探した上で、販売店に出向いて商談をした。雑誌には「全車保証付き」となっていたが、担当者から「車両価格とは別に保証費用として5万円頂きます」と言われた。
当方は「保証付き」となっている以上、当然、車両価格に保証費用が含まれているものと思っていたので納得がいかない。

別途、保証費用を支払う必要はありません。
「保証つき」と表示されている場合、販売価格に保証に要する費用も含まれていると理解されますので、保証費用の5万円はあらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
これを商談の際に「保証費用として別途5万円必要」と説明していた販売店の販売方法には問題があります。
したがって、今回のケースでは別途、保証費用を支払う必要はないものと考えられます。

『車検整備付き』なのに『納車整備費用』を請求された 雑誌で「車検整備付き」の中古車を見つけ、販売店に出向いて商談を行った。
ところが見積書の内容を確認したところ、「車検整備付き」なのに「納車整備費用」として3万円が計上されていることに気がついた。
担当者に確認したところ「当社では車検整備費用とは別に納車整備費用をもらっている」の一点張りで詳しい説明がなかった。
しかし、車検整備(24ヶ月定期点検整備)が付いているのに、さらに納車整備をするというのは、おかしくないか。

車検整備つきであれば、その他の整備費用を支払う必要はありません。
「車検整備付き」や「車検付き」と表示した場合、販売価格に24ヶ月定期点検整備に要する費用が含まれていると理解されます。
このような場合において、さらに、その他の整備費用をお客様に請求することはできません。
販売店がお客様に納車整備費用として3万円を請求していることには問題があります。
したがって、今回のケースでは、その他の整備費用を支払う必要はないものと考えられます。

オークション会場からの陸送費を請求された 中古車雑誌で販売価格が30万円のクルマを見つけ、販売店に出向いて契約した。
契約時には気がつかなかったが、帰宅して契約書を確認したところ、販売諸費用欄に「オークション会場回送費用」として3万5千円が計上されていることに気がついた。
何のための費用かわからなかったので販売店に問い合わせたところ、当該車両をオークションから仕入れた際のクルマの陸送費であると言われた。
販売価格30万円とは別に陸送費を請求するのはおかしくないか。

仕入れの際にかかった陸送費は支払う必要はありません。
中古車雑誌に表示されている販売価格は、店頭において車両を引き渡す場合の現金価格ですので、仕入れの際にかかった陸送費等のコストは、あらかじめ販売価格に含めて表示すべきものです。
したがって、「オークション会場回送費用3万5千円」は販売店の負担とし、契約書から削除してもらうよう交渉していくことが考えられます。

店頭納車なのに納車費用をカットしてもらえない 中古車購入の商談の際、見積書に納車費用が計上されていたので、店頭納車を希望して納車費用をカットして欲しいと申し出たが、洗車や点検等、納車のための準備費用なのでカットできないと言われた。
おかしくないか。

店頭納車であれば納車費用はかかりません。
納車費用とは、販売店がお客様の指定する場所に納車する際に発生する費用ですので、お客様が販売店に出向いてクルマを引き取る店頭納車を希望している場合には、納車に関する費用はかかりません。
また、納車前の洗車や点検等は、販売店がお客様に納車を行う際に当然、行うことであり、これを納車費用に含めることはできません。
したがって、このケースでは、再度、販売店に店頭納車により納車費用を諸費用から外してもらうよう申し出てみると良いでしょう。

ネット通販・ネットオークションに関するご相談

ネット通販で購入した中古車が納車時から故障しているのに対応してもらえない ネット通販で現状販売の中古車を購入した。
ところが納車されたクルマはエンジンの調子が悪く、すぐに止まってしまう状態だった。
すぐに販売店に連絡して修理対応を求めたところ、現状販売なので引き渡し後は責任がないと言われた。
納車時にこのような状態なのに、おかしくないか。

無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エンジンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際にわからなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」により販売店に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
しかし、ネット通販で遠方の販売店である場合、電話やメールによる交渉となるため話がスムーズに運ばないケースや、修理対応となった場合でも、どのようにして販売店にクルマを持ち込むかといった問題が生じるケースが見受けられます。

ネット通販で購入した中古車の外装の状態が説明と違った ネット通販で現状販売の中古車を購入した。
ネット上の写真や説明では外装に大きなキズやヘコミはなかったのに、納車されたクルマにはボディーに大きなヘコミがあった。
販売店に修理対応を求めたが、現状販売であるし遠隔地なので対応できないと言われた。販売店には責任はないものなのか。

修理対応等の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、販売店に対して修理等の対応を求めていくことは可能であると考えられます。
しかし、ネット通販で遠方の販売店である場合、電話やメールによる交渉となるため話がスムーズに運ばないケースや、修理対応となった場合でも、どのようにして販売店にクルマを持ち込むかといった問題が生じるケースが見受けられます。

ネットオークションで購入した中古車が納車時から故障しているのに対応してもらない ネットオークションで中古車を購入した。
ところが納車されたクルマのエアコンが故障していたので、すぐに売主に連絡して対応を求めたところ、現状販売なので責任はないと言われた。
現状販売だからといって、このような場合でも売主に責任はないものなのか。

無償修理の要求は可能です。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、エアコンの不具合が中古車に当然予想される通常の使用損耗とはいえないものであり、売買の際に分からなかった場合には、「売主の瑕疵担保責任」(※民法第570条)により売主に対して無償修理を要求することができます。
また、修理が不可能な場合には売買契約を解除する権利が認められています。
しかし、ネットオークションで購入している場合、売主との直接交渉が難しい等により、話がスムーズに運ばないケースが見受けられます。

ネットオークションで購入した中古車の外装の状態が説明と違った キャンセルしたい。
ネットオークションで現状販売の中古車を購入した。
ネット上の写真や説明では外装に大きなキズやヘコミはなかったのに、納車されたクルマにはボディーに大きなヘコミがあった。
売主にキャンセルを申し出たが、現状販売であるのでキャンセルはできないと言われた。
売主には責任はないものなのか。

キャンセルの要求は可能であると考えられます。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、売主に対してキャンセルを求めていくことは可能であると考えられます。
しかし、ネットオークションで購入している場合、売主との直接交渉が難しい等により、話がスムーズに運ばないケースが見受けられます。

販売店の端末で探して購入した中古車の外装の状態が説明と違った 販売店の店舗にある端末で在庫の中から条件に合う中古車を探して購入した。
ところが、画像や説明では「無キズ」となっていたのに、納車されたクルマにはボディーにキズやヘコミが多数あった。
販売店にキャンセルを申し出たが、現状販売なのでキャンセルはできないと言われた。

キャンセルの要求は可能であると考えられます。
現状販売(保証なし・定期点検整備なし)で購入していたとしても、クルマの外装の状態について事前に知らされていた内容と大きく異なるような場合には、売主に対してキャンセルを求めていくことは可能であると考えられます。